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みなもちゃんと水素職人のみなもとダイアリー

株式会社ウォーター・インスティーチュートメンバーのブログです

変わらぬご愛顧に支えられて 

こんにちは、みなもです。

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お蔭様で、恒例の

お得意様限定イベントは好評で、

電話 FAX ハガキ メール

と、いろんな方法で、次々と

お申し込みをいただいております。

 

長年ご利用いただいている

お得意様からは

「水素の出が悪くなってくると、

 直ぐに、臭いでわかるのよ 」

という、お声もいただき、

「水素水」が生活の一部として

お役に立てていると知れて、

嬉しい限りです。

 

中には、やはり

先の国民生活センターの発表に

“ ショックでした ” と

詳しい資料を、希望される方も

いらっしゃいます。

 

不安を感じられた、お客様には

その内容を、ご自身でご確認いただくよう

発表内容の資料全文をお送りしています。

もちろん、弊社の見解も添えて。

 

“「水素水」は、効果がないと、断定された!”

と、多くのマスコミが叩いていますが、

 

国民生活センターの発表自体が、

その担当者によると、

 

-水素水の公的な定義、測定方法が無い状況の中、

今回のテストは、

水素水の効果効能や製品の善悪を

評価する目的ではなく、

消費者からの

「水素が入っているか不安」

との疑問に対して、溶存水素を図る、

オーソドックスな方法を用いて、

その確認を行う趣旨であると説明 ー

健康産業新聞 第1611号 2017年1月4日

[3] 面より、抜粋 (赤字強調筆者)

http://www.kenko-media.com/health_idst/010935.html

 

としているのに

まるで、国民生活センター

「水素水」について、

全面否定したかのような、

報道がされているのは、

ちょっと、公正さを欠いていると

いえるのではないでしょうか?

 

もちろん、“ 不正な ” 表示は

正されるべきですが、

 

“ 効果 ” は謳えないから

「飲料水です」というしかないのに、

それを逆手にとって、

" タダの水だった! ” って?

さんざん、「水素水」ブームを

煽ったのは、お忘れですか?

 

薬事法や、景品表示法の規制があるのは

仮にも ジャーナリズム の 

一翼を担う方々でしたら、

当然理解されていると思うのですが

・・・何をいまさら・・・

 

おっと、ちょっと毒舌がすぎました(笑)

 

沢山のお客様からの ご愛顧の声は、

 “ニュートンの法則 ” は

まだ見つかってはいないけれど、

“ リンゴは 日々、落ちているよ ”

と励ましてくれるのです。

 

 今日も最後までお付き合いいただき、

ありがとうございました。

 

#水素水#国民生活センター#サイモン#二代目水素バカ#水素職人