「機能性表示食品」である必要はありますか?
こんにちは、みなもです。
またまた、の “「水素水」論議 " です。
http://mainichi.jp/articles/20160801/mog/00m/100/010000c
確かに、今 市販されている「水素水」には
「水素量」が十分ではないものも、あります。
また、医薬品 ではありませんので、
例え、事実であっても
効能効果を謳うことはできません。
「機能性表示食品」として申請するべき
との、主張があるようですが、
「水素水」は、特定の症状を予防する
“ 健康食品 ” でも、ありません。
そもそも、「水素水」を
「医薬品」 や 「健康食品」の 枠に
当てはめようとすることが、
話しを、ややこしくする、原因なのです。
あなたは「水」なしでは、
生きていけないのです。
人体の、70%以上を 「水」が占める
とするなら、
その「水」の状態が、
人の体の状態を 左右する
と、いうのが、
“ 科学的 ” な判断 ではないでしょうか?
酒造りに、“ いい水 ”が 欠かせないように、
人間の体が、元気でいるためには、
“ いい水 ” が 欠かせない
のは、当たり前では ありませんか!?
では、いい水 の基準は、どこにあるのでしょう?
秀光博士が、 いくつもの 飲用例 や、
臨床例 の研究から 導き出された基準は、
“ 悪臭便が、消えるかどうか ” です。
「水道水」から「水素水」に 換えたら
便の悪臭 が 消えた。
便の悪臭が消えた、ということは、
昨日、ご紹介したように
とりもなおさず、お腹の中の、
腐敗性代謝産物 が、消えた
ということなのです。
そして、さらに
便の悪臭が消えたら、そのうちに、
体調に変化が、出てきた。
そこには
ここまでが、“ 予防的効果 ” で
ここからが、“ 治療的効果 ”
などと、峻別すべきもない、
厳然とした、事実
が あるのみです。
次のブログに 続きます。