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みなもちゃんと水素職人のみなもとダイアリー

株式会社ウォーター・インスティーチュートメンバーのブログです

「機能性表示食品」である必要はありますか?

こんにちは、みなもです。

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またまた、の “「水素水」論議 " です。

http://mainichi.jp/articles/20160801/mog/00m/100/010000c

確かに、今 市販されている「水素水」には

「水素量」が十分ではないものも、あります。

また、医薬品 ではありませんので、

例え、事実であっても

効能効果を謳うことはできません。

 

「機能性表示食品」として申請するべき

との、主張があるようですが、

「水素水」は、特定の症状を予防する

“ 健康食品 ” でも、ありません。

 

そもそも、「水素水」を

「医薬品」 や 「健康食品」の 枠に 

当てはめようとすることが、

話しを、ややこしくする、原因なのです。

 

あなたは「水」なしでは、

生きていけないのです。

人体の、70%以上を 「水」が占める

とするなら、

その「水」の状態が、

人の体の状態を 左右する

と、いうのが、

“ 科学的 ” な判断 ではないでしょうか?

 

酒造りに、“ いい水 ”が 欠かせないように、

人間の体が、元気でいるためには、

“ いい水 ” が 欠かせない

のは、当たり前では ありませんか!?

 

では、いい水 の基準は、どこにあるのでしょう?

 

秀光博士が、 いくつもの 飲用例 や、

臨床例 の研究から 導き出された基準は、

 

“ 悪臭便が、消えるかどうか ” です。

 

「水道水」から「水素水」に 換えたら

便の悪臭  消えた。

 

便の悪臭が消えた、ということは、

昨日、ご紹介したように

とりもなおさず、お腹の中の、

腐敗性代謝産物 が、消えた

ということなのです。

 

そして、さらに

便の悪臭が消えたら、そのうちに、

体調に変化が、出てきた。

 

そこには

ここまでが、“ 予防的効果 ” で

ここからが、“ 治療的効果 ”

 

などと、峻別すべきもない、

厳然とした、事実

が あるのみです。

 

次のブログに 続きます。