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効能効果に関する表示、広告 -国民生活センター発表

こんにちは、みなもです。

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さて、昨日に引き続き

国民生活センター」より発表された、

「水素水」に関するテスト内容

“ 容器入り及び生成器で作る、飲む「水素水」

-「水素水」には公的な定義等はなく、

溶存水素濃度は様々です- ”

容器入り及び生成器で作る、飲む「水素水」−「水素水」には公的な定義等はなく、溶存水素濃度は様々です−(発表情報)_国民生活センター

 

今日は、

効能効果に関する表示、広告 について

 

まず初めに、現在のところ、

水素水で特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品として認可、

届出されたものはありません

 

にもかかわらず、

水素水に関する表示・広告

として

容器入り10銘柄中 8銘柄

生成器は9銘柄中 7銘柄

で、

水素や水素水に期待されている効能効果に関する記載があり、

そのうち

容器入 5銘柄

生成器 7銘柄

で、

「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」

アンチエイジング効果」

などの記載があり、さらに、

容器入りの

アルミパウチ 3銘柄

生成器の

携帯型 1銘柄

据置型 1銘柄

の 2銘柄 では

販売元のホームページや直販サイトに

ドライアイを緩和します」

アトピーに 痒い部分に水素水をつけて下さい」

血液サラサラ」、「老化から守ります」

などの記載があったということです。

また

容器入りの

携帯型 1銘柄

のパッケージには、

「体の隅々まで届く水素が全身のサビを洗い流します」

「不安定な水素は身体に入るとすばやく全身を巡り、

悪玉活性酸素と反応し、無害な水となり体外へ排出されます。」

など、いずれも

健康保持増進効果等と受け取れる記事があり、

医薬品医療機器等法や健康存進法や景品表示法に抵触する

恐れがあった 

ということです。

 

これらの指摘は、もっともなことで、

水素水は薬剤ではありませんから、

いかなる効能効果も、表示していけないのです。

 

水素は無味無臭ですから、水素が含まれていると

言われても、見た目にはほどんとわかりません。

ですから、「水素水」の商品としての

特徴を表すためには、どうしても、

飲んだ時の体調の変化

について、説明せずにはいられなくなるというのは

いわば、宿命ともいえるでしょう。

実際に、飲用された方からは、いろんな

よい変化 ”

についてのご報告も沢山受けるので、

どうしても、その事実をお伝えしたい

という思いが出てくるのも、良く分かります。

 

でも、例えそれが

事実であっても、記載してはいけない。

というのが、ルールであれば、

それに従うのが、企業としての

モラル なのです。

 

そういう、弊社も かっては、

秀光先生の 「水素水」の 理論 を

ホームページでも、ご紹介していたことがありました。

しかし、

医学博士の理論を発表する場と、

「水素水」製品を販売する場は、

分けなければならない。

ということで、

リニューアルした「みなもと」ブランド

を立ち上げるときには、

パンフレットや、ホームページの内容について、

何度も、県の薬務課の担当官の方に相談して

作成したのです。

 

当時は、他社はみんな言いたい放題なのに、

ちょっと厳しすぎるんじゃないの?

という、思いもありましたが、

今となっては、これで良かったのだと

改めて思います。

 

それにしても、各社の “ 水素水の効能 ”

に関する表記は、どこかで見たことのある

表現ばかりで、秀光博士もきっと、あちらの世界で、

苦笑されていることでしょうね(笑)

 

今日も、最後までおつきぎいただき

ありがとうございました。

 

#水素水#国民生活センター#林秀光博士#サイモン#二代目水素バカ